英国のヘッジファンドの規制
英国では、金融サービス法で認可されたユニット・トラスト及び海外の集合資金運用機関と、規制外にある集合資金運用機関を基本的に区別しています。
そして、特別の体系の情報開示、許容される投資についての制限、ユニットもしくは株式の価格についての制限、信託の構成及び運営に関する制限、などに従うユニット・トラスト及び海外の集合資金運用機関は、宣伝することが認められています。
一方の規制体系に入らないファンドは、そのような規制に従わないので、一般大衆に勧誘することができません。
しかし金融サービス法は、投資を業とするもの・専門の投資家・経験の深い投資家・確率された顧客・既存の参加者及び他の例外を認められた人々に対して、規制からの免除を認めています。
なお、英国において通貨もしくは商品の直物取引は、一般的には投資業務を構成しません。しかし、ヘッジファンドが関心を持つ商品や通貨先物などの商品の取引は、投資業務と解釈されています。これらのマーケットで活動するためには、ヘッジファンドが金融サービス法の下での免除が公認されることを要し、慎重な資本及びその準備率規制を含む業務規制、財源規則に関連する指導に従う必要があります。