米国のヘッジファンドの規制
米国では、ヘッジファンドは証券法が求める登録や情報開示などの業務から出来るだけ免れることは可能ですが、市場本来の機能を守ろうする法律には従うことになります。
このような法規の主たる目的は、単一の市場参加者がある特定の市場で設定するかもしれないポジションの規模の制限や、透明性を増すことにより、潜在的可能性を持つ市場操作を最小限にすることです。そしてこれらの多くの法規は、市場をまたがってシステミック・リスクが溢れ出るのを押しとどめたり、システミック・リスクを軽減させるのを助けています。
米国財務省は外国為替市場の大手市場参加者をモニターしており、カナダドル・ドイツマルク・日本円・スイスフラン・英ポンドの五大通貨の保有について、財務省の財政代理人である当該地区の連邦準備銀行に報告されます。
また前年の各四半期末の取引高が、直近の為替レートで計算して500億ドルを超えるプレイヤーと定義される大手の参加者は、週次・月次の報告が求められます。さらに、前年のいずれの四半期末の取引高が10億ドルを超える参加者は、四半期毎の報告提出をしなければなりません。
証券取引法では、登録された証券の5%以上を取得した人は、誰でもその取得から10日以内にSECに通知しなければならない義務を負わせています。さらに取引所上場の証券やNASDAQで取引されている証券を、毎月の最終営業日に1億ドルを超える投資を実行する機関投資家の投資マネージャーは、ポートフォリオに組み込んでいる証券・発行者の名前・取得株式数・取得金額についての情報を提供しなければなりません。
なお市場本来の機能は、連邦準備制度理事会及び自主規制機関によって課される、株式購入のマージンの要求によっても守られています。